派遣労働者派遣法改正により「専門26業務」に期間制限導入、優秀な派遣社員を確保できるか?
1、人材を確保することができるか?
改正労働者派遣法が先月30日に施行された。従来、専門的な知識や技術を必要とするいわゆる「専門26業種」は企業が労働者を受入れる期間に制限がなかった。改正により受入れる期間に3年という期間制限が課されることとなった。
1、人材を確保することができるか?
改正労働者派遣法が先月30日に施行された。従来、専門的な知識や技術を必要とするいわゆる「専門26業種」は企業が労働者を受入れる期間に制限がなかった。改正により受入れる期間に3年という期間制限が課されることとなった。
10月8日発表の2015年9月度の『エン派遣』三大都市圏の募集時平均時給レポートの集計結果(エン・ジャパン株式会社調査)によりますと、派遣社員9月度の三大都市圏平均時給は1,549円(前月比+9円・0.6%増、前年同月比+12円・0.8%増)で、12年1月以降過去最高時給を更新しました。
今回初めてブログを書かせて頂く、ジーニアスインターン3期生の高坂将大と申します。まず初めに自己紹介をさせて頂きます。早稲田大学創造理工学部経営システム工学科に在籍しており、研究室ではソフトウェア関連の研究をしています。来年4月から某人材会社に就職予定です。また、入社までに人材業界の心得や実務を経験出来るということで、7月末からジーニアスでインターン生として働いています。
改正労働者派遣法が9月11日に成立し、30日より施行された。「派遣期間の上限3年」「特定派遣の廃止」など、派遣エンジニアにとって影響が大きい本改正のポイントを、エンジニア派遣を行っているビーブレイクシステムズの高橋氏に伺った。
平成27年改正労働者派遣法は、施行日を9月30日とした修正案に八項目39の附帯決議が付けられ9月11日衆院本会議で可決成立した。小誌発行日にはすでに施行されている同法だが、現時点(9月17日)では、膨大な量の異例の附帯決議、参議院修正案、労働政策審議会建議を踏まえた政省令の策定に向けた労働政策審議会審議が佳境を迎えている。
2015年9月11日に改正派遣法(以下「2015年改正派遣法」と呼ぶ)が成立し、9月30日に施行された。
この改正により、派遣法創設以来続けられてきた業務区分による期間制限が、①派遣先事業所単位の派遣受入期間の期間制限(原則3年、派遣先の過半数労働組合または過半数代表からの意見聴取を条件として延長可能)、②派遣社員個人単位の期間制限(原則3年、派遣会社との雇用契約が無期の場合は制限なし)の2本建てに見直された。
30日の改正労働者派遣法施行を前に、日本人材派遣協会の水田正道会長(テンプスタッフ社長)に業界としての対応を聞いた。水田氏は「(改正法による)派遣社員のキャリア形成や雇用安定措置の義務化を、派遣市場の魅力向上につなげたい」と強調した。
改正労働者派遣法が30日、施行される。最大のポイントは、企業が条件付きで、期間に制限なく派遣労働者を使えるようになる点だ。派遣で働く個人でみると、同じ職場にいられるのは、原則最長3年に限定。派遣会社には雇用安定措置も義務付けられる。政府は「雇用安定につながる」と強調するが、実効性について疑問視する向きもある。
改正労働者派遣法が30日施行される。過去に2度廃案となった上、通常国会でも審議が難航。当初の施行予定の9月1日を修正し同11日の通常国会で成立した経緯がある。施行までわずか3週間という異例の短期間だ。このため、人材派遣各社は、派遣契約などさまざまなシステムの対応が間に合わないまま施行開始を迎える。
人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン【4849】は、派遣社員の就業支援を強化するため、2000年から運営する日本最大級の派遣のお仕事まとめサイト『エン派遣のお仕事情報』を『エン派遣』へ9月28日にリニューアルした。結婚や出産などのライフイベントを経験しても高い就業意欲を保つ方が増えていることや派遣社員を受け入れる企業ニーズの高まりを受けて、初めて派遣での仕事を探す方にも探しやすいデザインへと一新。