改正労働者派遣法きょう施行 雇用安定、実効性疑問視も (1/2ページ)

派遣改正労働者派遣法きょう施行 雇用安定、実効性疑問視も (1/2ページ)

改正労働者派遣法が30日、施行される。最大のポイントは、企業が条件付きで、期間に制限なく派遣労働者を使えるようになる点だ。派遣で働く個人でみると、同じ職場にいられるのは、原則最長3年に限定。派遣会社には雇用安定措置も義務付けられる。政府は「雇用安定につながる」と強調するが、実効性について疑問視する向きもある。

法改正前は、企業が派遣労働者を受け入られる期間は、業務ごとに異なった。秘書や通訳などの専門業務は、受け入れ期間に制限はなかったが、一般業務では最長3年と決まっていた。

改正後はこうした業務の区分をなくし、全業務でルールを統一。企業が手順を踏めば、同じ職場で3年を超えて派遣労働者を配置できるようになる。具体的には、3年を超える受け入れについて企業が労働組合から意見を聞き、派遣で働く人を3年ごとに入れ替えれば、企業はずっと派遣労働者に同じ仕事を任せられる。

派遣で働く個人単位でみると、業務の種類に関わりなく、同じ職場で働ける期間は最長3年になる。これまで専門業務で期間制限なく働いてきた人にとっては、一律に3年までしか働けなくなる。ただ改正後、派遣会社が期間を定めず無期雇用した派遣労働者は、派遣期間の制限がかからず働ける。

改正法のもう一つのポイントが、派遣会社に新たに義務付けられる雇用安定措置。

同じ職場で3年を迎えた人が対象で、派遣会社は(1)派遣先企業に対し正社員などとして直接雇うよう依頼する(2)別の派遣先を紹介する(3)派遣会社で無期雇用する-などの対応を取ることが求められる。正社員採用につながるなど雇用が安定するとの見方がある一方、実際に派遣先企業が雇い入れる可能性は低いとの意見もある。

また、派遣会社には計画的な教育訓練を実施する義務も加わる。教育訓練は勤務時間として扱って有給とし、無料で提供する必要がある。派遣で働く人のキャリアアップになり得るが、どこまで質の高い教育訓練が受けられるかは見通せない。

改正後は、全ての派遣会社が許可制となる。違反があれば許可を取り消すなどで、悪質業者を締め出す効果が期待される。改正法で義務付けられる雇用安定措置や教育訓練を実施しない場合も不許可の対象となる。

今回の改正とは別に、10月1日には民主党政権下で新設された「労働契約申し込みみなし制度」が始まる。制度は、違法派遣を受け入れた企業が派遣労働者に採用を申し込んだと見なす。このため期間制限違反の状態で働く人にとって、正社員や契約社員になる機会が広がる可能性があった。だが、30日に改正法が施行され企業にとっての期間制限が事実上なくなると、違反が起きにくくなり、労働者救済のケースが減りそうだ。

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