アルバイト・パート効果的な店頭募集方法はこれ!無料DLできる求人ポスターテンプレート
そこまで急ぎではないけれど、もし偶然いい人が応募してきてくれたら採用したい……そんな温度感のときに使い勝手がいいのが求人ポスターです。PowerPointやWordなどで自作して店頭やお手洗いなど目立つところに貼ってしまえば、お金をかけずにいつまでも募集をかけ続けることができます。
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外食産業の人材不足が加速していくなかで、どうやって人材を確保していくのかは各企業が持っている課題となっています。その課題を解消するひとつとして優秀な学生アルバイトに、そのまま自社の社員として採用して働いてもらう方法があります。
人手不足の状況にある昨今、アルバイトスタッフを採用するためのポイントを前回のan report(人手不足で店長受難!どうすればアルバイトの採用はうまくいく!?)でご紹介しました。
無事にアルバイトスタッフを採用できたら、今度は継続して働いてもらえるかどうかが大切です。せっかく採用したアルバイトスタッフがすぐ辞めないようにするには、どうすればいいのでしょうか。
前回に引き続き、株式会社ツナグ・ソリューションズ取締役でありツナグ働き方研究所所長の平賀充記さんに、アルバイトスタッフが辞めないようにするためのポイントをうかがいました。
株式会社アイデム(東京都新宿 代表取締役社長:椛山 亮) 運営 の求人サイト 『イーアイデム』 (https://www.e-aidem.com/)が「Google アシスタント」に対応し、対応スマートフォンに「OK Google, イーアイデムと話す」と話しかけるだけで『イーアイデム』の 求人検索機能を利用できるようになりました。
深刻な採用難と言われている昨今、2018年1月度の労働市場データによると、全体の有効求人倍率は1.59倍となっています。そのうちのパート・アルバイトに限ると、1.83倍とさらに高くなり、中でも飲食店のホールスタッフなどの職種、いわゆる接客業のアルバイトにおける有効求人倍率の上昇は著しく、7.77倍となっています。つまり、8店舗で1人のアルバイトスタッフを取り合っているという現状なのです。
社会保険労務士表参道HRオフィスの山本純次です。
多店舗チェーン展開している飲食・小売店等では、アルバイトが通常の勤務店舗から他店舗にヘルプ出勤することもよくあることと思います。その際、店舗によって時給等が異なる場合、どのように取り扱われるのでしょうか?
こんにちは。しのはら労働コンサルタントの篠原宏治です。
2017年の有効求人倍率は1.50倍に達し、44年ぶりとなる高水準を記録しました。歴史的な人材不足を背景に、最近は、優秀な人材を確保するためにアルバイトやパートを積極的に正社員登用する会社が増えてきています。更には、アルバイトから社員登用後、役員クラスにまで昇進するようなケースも耳にします。
こんにちは、特定社会保険労務士の榊 裕葵です。
有名とんこつラーメン店の「一蘭」およびその経営者、労務担当者等が、外国人留学生を違法に働かせていたとして、出入国管理法違反や雇用対策法違反で書類送検されました(*1)。
こんにちは、社会保険労務士の吉田 崇です。
最近、多くの社長さんから、「どれだけハローワークや情報誌に求人を出しても、全く募集がなくて困る」という話を頻繁に聞くようになりました。
労働力不足により、多くの企業が人材の確保に頭を痛めているようです。
有期労働契約とは、1年契約や6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート・アルバイトをはじめ、派遣社員、契約社員、嘱託など様々な呼び方がありますが、こうした有期労働契約で働くすべての人は有期契約労働者に該当し、全国で約1,400万人存在すると推計されています。