総合育児支援に法人税優遇 政府・与党、企業に男性育休促す
政府・与党は子育てを支援する税制を2015年度に相次ぎ新設する。男性の育児休業に積極的な企業の法人税を軽くする制度をつくる。祖父母や親が20歳以上の孫や子に結婚や出産、子育ての費用を贈る場合、1000万円まで贈与税を非課税にする。税優遇で企業や高齢層の背中を押し、若年層が子育てしやすい環境を整える。
30日にまとめる15年度税制改正大綱に盛り込む。育休に熱心な企業への税優遇は男性の育児休業の取得率が13%以上といった基準にする。対象企業の設備投資に対し年間に損金として処理できる額を拡大して法人税を軽減できるようにする。
年15%程度、3年間で計45%程度の割り増し償却が認められる方向だ。1億円の投資で100万円程度の節税効果がある場合がある。事業所内保育所など仕事と家庭の両立に資する設備投資を対象に想定しており具体的な線引きは政府内で詰める。
日本の男性の育休取得率は2%ほどで20%を超える国が多い欧州に劣る。男性が積極的に育児に関わると、専業主婦の社会進出が進むだけでなく、夫婦そろって子育てすることで女性が出産しやすい環境が整う。政府は6月にまとめた成長戦略で男性の育休取得率を20年までに13%に高める目標を掲げていた。
子育て関連費用の贈与税の非課税制度の導入は非課税枠1000万円で政府内で調整してきたが、自民党税制調査会でも方針が固まった。1000万円のうち披露宴代や新居の家賃など結婚費用は300万円を上限とする。出産は分娩費用や不妊治療費などが対象となる。子育て費用はベビーシッター代、保育料、病気の治療費だ。