フレックス制、週50時間超なら残業代 働き方改革案

総合フレックス制、週50時間超なら残業代 働き方改革案

厚生労働省は労働基準法の改正案に、出退勤の時間をずらせるフレックスタイム制の拡大を盛り込む。働く時間を1カ月単位ではなく、3カ月単位で調整できるようにする。3カ月の範囲で労働時間の帳尻が合えば、残業代は原則発生しない仕組みだ。ある月は多めに働き、翌月は働く時間を短くして家庭や趣味に時間を使うなど、柔軟に働ける。

フレックスタイムを広げると、繁忙期の月に長時間労働が続くリスクがある。1カ月の労働時間が週換算で50時間を超えたときには残業代が発生する仕組みにする。企業が払うコストを増やすことで、働き過ぎになることを防ぐ。

本人が働く時間を自由に決められる裁量労働制も対象を広げる。今のデザイナーや企画業務に加えて、顧客の課題を解決する提案営業や、品質管理業務を加える。

裁量労働制は残業代が事実上なくなるため、賃金カットに使われる恐れもある。「店頭販売やルートセールス等は対象業務となり得ない」と指針に明記することで、乱用を防ぐ方針だ。