再就職手当を拡充 就労継続6カ月で「ボーナス」

中途, 総合再就職手当を拡充 就労継続6カ月で「ボーナス」

厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。

月内に召集される通常国会に提出する雇用保険法の改正案に盛り込む。2014年度に始める見通し。財源は労使が折半で負担する雇用保険料。年900億円の支出増となるが、早く再就職する人が増えれば給付を抑える可能性もある。

雇用保険の加入者は、失業すると年齢や保険料を納めていた期間などに応じて、90~360日間「失業手当」を受け取れる。給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5~6割を再就職手当として受け取る。今回の見直しでは、再就職先で6カ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6カ月分を受け取る。継続雇用を条件として、手当狙いの短期間だけの再就職を防ぐ。