フレックス制、有休使い給料減回避 労働時間不足で厚労省

総合フレックス制、有休使い給料減回避 労働時間不足で厚労省

厚生労働省は、働く人が始業や終業の時間をずらせるフレックスタイム制を使いやすくする。労働時間が計画に満たなかったときに、年次有給休暇をあてることで給料が減らない仕組みをつくる。またこれまでは1カ月の範囲内で働く時間の帳尻を合わせる必要があったが、これを2カ月以上に伸ばす。育児や介護を抱えて柔軟な働き方を求められる人を支援する。

来年の通常国会にフレックスタイム制の拡大を盛り込んだ労働基準法の改正案を出す。

フレックス制は働く人の都合で、出勤や退勤の時間をずらすことができる仕組み。仕事と家庭の両立に役立つものの、月を終えてから計算すると計画していた労働時間に満たない場合もある。そうしたときに年休を時間単位であてることで働いたとみなし、給料が減らないようにする。

併せて、働いた時間の計算法も変える。いまのフレックス制は1カ月単位で働いた時間を合計して、計画より多ければ残業代を払ったり、足りなければ賃金から差し引いたりしているが、これを2カ月以上の期間で通算できるようにする。家族の病気で1カ月間、短時間勤務が続いても、次の月にまとめて働けばきちんと給料がもらえるようになる。