派遣厚労省、中小の派遣参入で資産要件上げ 9月末から
厚生労働省は労働者派遣事業に新規参入する中小企業の資産要件を引き上げる。事業所が1カ所で常に雇っている派遣労働者が10人以下の場合、現預金1500万円(現在は800万円)を持つよう義務付ける。実施は9月末から。
2015年の労働者派遣法改正で、参入時の届け出制をなくし許可制に統一したが、資産要件は緩めていた。同省は法改正から1年ほどたち、新規参入者に対する資産要件の軽減は不要と判断した。
改正派遣法は派遣事業者の監督を強めるため、参入時の許可制を導入した。その激変緩和措置として、届け出業者や新規参入する中小向けの資産要件を軽減してきた。既存の中小事業者向けには資産要件を緩和しているが、段階的に引き上げる方針だ。