女性雇用配偶者控除を「家族控除」に 夫婦一体の新制度案 「103万円の壁」なくし女性進出後押し
配偶者控除の見直し問題で妻の収入がいくらになっても夫婦全体の控除額が変わらない新制度を作る案が、政府内に浮上してきた。夫婦それぞれが基礎控除(38万円)を持ち、働く妻の年収にかかわらず控除額は合算され、一律76万円になる仕組みだ。「家族控除」とも呼ばれる。年末の税制改正大綱決定に向けて議論になる。
配偶者控除の見直しは、安倍晋三首相が成長戦略で女性の社会進出を促す視点から指示した。首相の諮問機関である政府税制調査会の基礎問題小委員会は23日、論点整理で「夫婦2人で受けられる控除の合計額が同額となるような控除の仕組みを検討」と提起した。
配偶者控除は、最低生活費分を課税対象から外す考え方だ。妻が103万円以下で働く場合、本人は基礎控除(38万円)と給与所得控除(最低保障65万円)の両方が適用され、課税額がゼロになる。
妻の年収が103万円の世帯は控除額が最も大きくなる。上回ると控除額が減ることから103万円を年収の上限にして、働く時間を調整する主婦も少なくない。「103万円の壁」と呼ばれ、女性の社会進出の阻害要因ともみなされてきた。
政府税調が論点とした家族控除は、配偶者控除などをなくす一方で、夫婦それぞれの基礎控除(38万円)を合算できるようにする仕組みだ。妻の収入にかかわらず、夫婦の控除額は76万円。「年収103万円の壁」を意識せずに働ける。
ただ、妻の年収が給与所得控除の最低保障額である65万円を超え、141万円までの世帯では負担が増える。家族控除を提唱する中央大学法科大学院の森信茂樹教授は「激変緩和措置として、配偶者控除の廃止による増収分を子育て対策の予算などに使えば、反発は少ない」とみる。
配偶者控除見直しでは、課税単位を現在の個人から世帯に変える「世帯課税」案もある。世帯の総所得を家族の人数などで割って税額を計算するものだ。だが、政府税調の23日の論点整理では個人単位の課税を維持する考え方を示した。
控除対象の主婦の年収基準を103万円から下げる案も考えられるが、自民党は2013年参院選で配偶者控除の維持を公約した。党政務調査会には家族控除などに前向きな意見があるが、それも一筋縄ではいかない。
政府が6月にまとめる新成長戦略では、配偶者控除の見直しには触れる程度の見通し。年末の税制改正大綱決定に向けて政府・与党内で詰める。
