残業も離職率も聞いてよし! 若者雇用促進法の使い方とは <就活の「新常識」>

総合残業も離職率も聞いてよし! 若者雇用促進法の使い方とは <就活の「新常識」>

この3月から、ブラック企業対策の一つが始まった。就活生が企業に「時間外労働」や「離職者数」といった情報開示を求めれば、企業はそれを明らかにしなければならない、という法律だ。しかし、これはどこまで有効なのか? どう使えば「求人詐欺」にうまく対抗できるのか?

 聞きづらい情報も、企業に聞けることに

「求人詐欺」に対し、政府も対策を強めようとしている。昨年改正された「若者雇用促進法」(正式には「青少年の雇用の促進等に関する法律」)が、今月1日から本格的に施行されることになった。

この法律の下で、ハローワークは法令違反を繰り返す企業からの求人の掲載を拒否することができる。また、企業側には、求職者に対してできるだけ多くの情報を開示することが求められている。

特に就活中の学生にとって重要なのは、企業が問い合わせを受けた場合に職場情報を必ず提供しなければいけない、となった点だ。なかなか就職を希望する企業がブラックかどうか見分けることが難しいなかで、このように職場情報の開示を求める法律は意義があると言える。

最終回となる今回は、この法律の「活用法」と限界を取り上げよう。

企業の開示義務があるのは3種類

「若者雇用促進法」では、就活生を含めた求職者が企業の職場状況に関する情報の開示を求めた場合、会社側は必ず情報を開示しなければいけないとなっている。

この場合、以下の3類型それぞれにつき1つ以上の情報を提供しなければいけない。ややこしいのだが、それぞれ見ていこう。

 (1)募集・採用に関する状況

 (2)職業能力の開発・向上に関する状況

 (3)企業における雇用管理に関する状況

(1)の「募集・採用に関する状況」には、過去3年間の新卒採用者数・離職者数や、平均勤続年数などが含まれる。(2)の「職業能力の開発・向上に関する状況」には、研修内容や社内検定等の制度の内容などが含まれる。そして、(3)の「企業における雇用管理に関する状況」には、前年度の平均残業時間や有給休暇の平均取得日数などが含まれる。

企業は、この(1)~(3)から、それぞれ1つ以上選んで情報を開示しなければいけない。つまり、(1)から1つ以上、(2)から1つ以上、(3)から1つ以上ということだ。

 

 自分で直接問い合わせるか、大学キャリアセンターを挟む

では、具体的にはどのように情報を請求できるのか。

世の中では「労働条件を聞くと印象が悪くない、採用されない」と言われている。大学のキャリアセンターでも、「労働条件はきくな」と教えていているところもあるし、就職ガイドの本でも、「聞くな」と書いてある。

学生本人が請求するしかないのでは、かなり厳しい仕組みだろう。

そこで、実際に企業に情報提供を求めるには、2つのパターンがある。一つは、自分で直接問い合わせるやり方、もう一つはハローワークや大学のキャリアセンターを通じて問い合わせる方法である。

第一に、自分で確認するためには、メールもしくは書面(FAXか手紙など)で、(1)氏名、(2)連絡先、(3)学校名と学年、(4)情報提供を希望する旨、を記載して企業に送ればよい。それを受け取った企業は、必ず先に触れた3つの類型からそれぞれ1つ以上の情報を記載して返事をしなければいけない。なお、面接や説明会では、(4)を口頭で伝えるだけでよいということになっている。つまり、面接や説明会の場で「情報を開示してほしい」と言えばいいということだ。

第二に、ハローワークや大学のキャリアセンターを通じて確認する方法であるが、これは単純にキャリアセンターなどに出向いて、「〇〇という会社の情報がほしいので問い合わせてほしい」と伝えるだけでよい。

なお、自分で確認する場合であっても、キャリアセンターなどを通じて確認する場合であっても、自分がその会社に実際に応募しているか、あるいは今後応募するかどうかは関係がないので、どの企業に対しても情報提供を求めることができる。

自分で情報提供を求めるのはハードルが高いと思うのであれば、どんどん大学のキャリアセンターを使って情報の開示を求めるとよいだろう。

 騙されるリスクは低減するが…

就活生が企業の職場状況の情報を得ることができれば、「求人詐欺」に騙されるリスクは大きく減る。企業の客観情報は、いくら求人で嘘を書いていても、隠せないからだ。

例えば、「週休2日、一日8時間、残業なし、月給25万円」の求人があったとしよう。これだけの好待遇で、3年以内の離職率が仮に5割もあったら、「嘘だったんだな」と簡単にわかる。

このように、離職率や平均勤続年数、残業時間などを知ることができることには、大きな意味がある。

しかし、限界も大きい。まず、そもそもどの情報を開示するかどうかは企業が決められるので、知りたい情報を教えてもらえるかは運次第になってしまう。

さらに、開示された情報が事実かどうかも分からない。ハローワークに提出する求人票で嘘を書くような企業が、大学のキャリアセンターや就活生個人からの問い合わせに対して、実際の情報を開示するかは疑問が残る。

これまで企業に情報を求めることが、制度的に困難だった状況を、この法律は改善してくれたのだ。だが、一歩は進んだのだが、大きな限界があるということだ。

政府の対策が不十分な中で、働く側は知恵を持ち、企業選びをするしかない。3月17日に発売の拙著『求人詐欺』(幻冬舎)では、「求人詐欺」の見分け方、入社後の対処法、「求人詐欺」の多い業界の「業界研究」など、就職・転職を生き抜くすべを余すところなく書いた。

本書はだれにでも使いこなせる「ハウツー本」である。「求人詐欺」に負けないために、ぜひ多くの方に利用してほしいと思っている。

 もしも、ブラック企業に入社してしまったら

最後になるが、「求人詐欺」に騙されてしまっても、決してあきらめないでほしい。『求人詐欺』でも強調したことだが、入社後にも、打てる手はある。ただし、そのためには備えがあったほうがなおよい。

「求人詐欺」に備え、就活中にやるべきことの中でもっとも大切なのは、証拠をできるだけたくさん集めるということだ。後で会社から嘘をつかれても最初の約束はこうだったと示すことができるように、会社説明会の資料、求人票、面接の内容、内定通知書、就職情報サイトの情報、契約書などを全てプリントアウトやメモ、録音などで残しておくことが重要だ。

さらに、実際に働き始めたら、1日の労働時間やパワハラがあればその発言を記録しておくことも重要だ。これをやっておけば、後に未払いの残業代を請求したり、パワハラの責任を追求したりすることが圧倒的に容易になる。

そして、もし職場で「おかしい」と思ったら、すぐに専門家に相談することが重要だ。私が代表を務めるNPO法人POSSEや、連携するブラック企業弁護団と言った労働者側で相談に乗っている弁護士の団体に相談してほしい。そうすれば、ブラック企業に対して責任を追求することができる。もし、「求人詐欺」に騙されて、ブラック企業に入社してしまったとしても、諦めずに相談していただきたい。