総合「ストレスチェック制度」の具体的運用方法を公表
厚生労働省は、4月15日、改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的運用方法を定めた省令、告示、指針を公表した。
「ストレスチェック制度」は、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度。6月に公布された労働安全衛生法の一部改正により設けられた。常時50人以上の労働者を雇用する事業者に義務付けられる。派遣元企業もその対象となる。施行は、12月1日。
同制度については、個人への対応に加え、医師など実施者がストレスェック結果を集団ごとに集計分析し、事業者が職場環境改善に活かす「集団対応」も求められている。
これについて、公表された「指針」では、「ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて実施することが望ましい」としている。つまり、派遣労働者に関しては、「個人対応」が雇用関係を有する派遣元の「義務」であり、「集団対応」が、就業している派遣先の「努力義務」と明記されたこととなる。派遣先が「努力義務」を遂行した場合、派遣労働者は、派遣元と派遣先で2回ストレスチェックを受けることになる。こうしたことも含め、仕組みをどう整備していくのか、対応が急務である。