どう変わる?パートさんの強い味方「パートタイム労働法」が改正

アルバイト・パートどう変わる?パートさんの強い味方「パートタイム労働法」が改正

短時間勤務のパートタイマー。大半は、正社員と同じ仕事をしても、給与が安い、ボーナスがない、社会保険に入ってないなど、労働条件面で劣っていることが多かったのです。

将来的には1部のパート勤務の方が健康保険や厚生年金に加入する予定ですが、それに先駆けて、平成27年4月からパートタイム労働法が改正になりました。

■パートタイム労働者って何?

パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が正社員(週40時間以上の労働時間)と比べ、短い労働者です。パート、バイト、準社員、契約社員、嘱託……、呼び方はいろいろです。

ちなみに、週30時間以上働く場合、パートさんでも健康保険・厚生年金の加入対象者となる可能性があり(勤務先の形態にもよる、将来は条件が下がりパート加入者が増える予定)、週20時間以上働くと雇用保険の加入対象者となります。

■パートタイム労働法のあらまし

では、パートタイム労働法はいつ、どのようにできたのでしょう?

平成6年10月に「短時間労働者の雇用管理改善などに関する法律」ができ、平成20年4月に大きく改正し『パートタイム労働法』と名前を変えました。その後も何回か改正が行われ、平成27年4月には大きく改正されました。

■平成27年4月から、パートタイム労働法の何が変わった?

パートタイム労働法の改正内容は主に以下の通りです。

・職務内容、転勤の有無など人材活用、責任の度合いなどの事情が同じ場合は、有期労働のパートタイマー(改正前は無期労働のみ)も正社員と同じ待遇をすることとなりました。

・すべてのパートタイマーに対し事業主は、“正社員募集時を知らせる”“正社員のポスト公募時、応募の機会を与える”“正社員転向の試験制度を設ける”“その他正社員転向の措置を設ける”これらのいずれかを講じることとなりました。

・パートタイマーだけでなく、正社員を含む“労働者”を雇い入れたとき、昇給、賞与、退職手当の有無や書面で労働条件を明らかにすることになっています。パートタイマーを雇った時には、“相談窓口”を書面に書かなくてはならなくなりました。

・パートタイム就業規則もパートタイマーの過半数の賛成を経なければ、作成できなくなりました。

・パートタイム労働法に違反し、国からの助言や指導に従わなかった事業主の名前を公表できることになりました。

いかがでしたか? パートで勤務されている方は多くいらっしゃると思います。パートタイム労働法改正についてご存じない事業主もいるかもしれません。法律を知って、いざというとき身を守る術になればいいですね。