総合うつ社員をあぶり出す?国の新制度への懸念 「ストレスチェック」が年内に義務化へ
2015年がスタートした。今年はビジネスパーソンの「健康管理」が一つの転換点を迎える。多くの企業で、従業員の精神的な健康状態を把握する「ストレスチェック」の実施が義務づけられるのだ。関連法制が、今年12月末までに施行される。ただ、このことは多くのビジネスパーソンが意外に把握していないのではないだろうか。
従業員50人以上の企業が対象に
ストレスチェックの義務化は、昨年6月に成立、公布された労働安全衛生法の一部改正を受けた動きだ。原則として労働者50人以上の企業が対象で、従業員に対して医師や保健師などによる心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を実施することが、事業者(企業)の義務となる。同50人未満の事業場は当分の間努力義務となる見込みだ。
ストレスチェックの結果は、医師や保健師などから直接、検査を受けた労働者本人に通知され、それを本人の同意なく事業者に提供することは法的に許されない。一方、ストレスチェックによって、高ストレスな状態にあるというような判定をはじめ、一定の要件に該当した労働者本人が申し出れば、事業者は医師による面接指導を実施し、必要に応じて、就業場所の変更や、労働時間の短縮、作業の転換など就業上の措置を講じることが義務となる。
現時点では推測の域を出ないが、国がこの制度を導入する目的は経済的な損失の軽減にありそうだ。
近年では、うつ病をはじめとして精神面に不調を来す労働者が増え、自殺者数は高止まり。企業も対策はしているものの、効果が出ていると感じている企業は51.4%と半数であるとの報告もある(日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所の「第6回『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果/2012年11月」)。
自殺やうつ病がなくなった場合の経済的便益(自殺やうつによる社会的損失)の推計額は、「2009年の単年度で約2兆7000億円」「2010年でのGDP(国民総生産)引き上げ効果は約1兆7000億円」という試算がある(厚生労働省2010年9月報道発表資料)。精神的な不調を早期に発見、労働者自身のセルフケアや事業者の対策を促すことが、企業活動における経済的な損失だけでなく、医療費の削減につながるという理屈だ。
だが、メンタルチェックを受けるビジネスパーソンの立場になると、心配なことがいくつかある。うつ病を患っていたり、兆候があったりする労働者が結果的にあぶり出され、それを理由に望まない配置転換や降格など、事業者から不利益な扱いを受ける可能性があることだ。
この点は、労働安全衛生法第66条の10第3項に「事業者は、労働者が申出をしたことを理由として不利益な取扱をしてはならない」とあり、法律上は明示的に禁止されている。ストレスチェックの結果判定だけで、就業上の措置を変えることはできない。
ただ、これが厳密に守られる保証はない。また、法律に規定されていないこともある。
「不利益な扱い」につながる懸念
現時点では、ストレスチェックを労働者に受けさせることを義務付けられているのは事業者(企業)で、労働者自身が受検しなければならないワケではない。そもそもこの点は制度実施時の有効性に関わるので疑問が残るが、企業がストレスチェックを受けない労働者に対し、それを理由にした不利益な扱いをしないかどうかという点は、法律に規定されておらず、心配な点ではある。
また、ストレスチェックの結果を事業者に提供することに同意しなかったり、高ストレスとの結果で面接指導が必要となったにも関わらず、面接指導の申出をしなかったりする労働者に対して、それを理由に事業者が不利益な扱いをするかもしれない。この点も法律には厳密に定められていない。
労働者は精神的に「問題がない人」「問題がないと思っているが実は問題がある人」「すでに問題があると自覚している人」に大別される。問題がないと思っていてストレスチェックを受けた結果、実は問題があったという人が出た場合はどうか。ショックを受けて、仕事に対するモチベーションが下がるということはありえない話ではない。また、それを恐れて、ストレスチェックで嘘をつく労働者も出てくるかもしれない。
そもそも本制度を実施した場合、今まで健康と思っていて自覚していなかった労働者や、自分はどうなのか多少不安のあった労働者でも高ストレス状態であることが判明した場合、受け入れる医療機関は足りているのか。
医療費削減の狙いと相反する?
厚生労働省発表の「平成21年地域保健医療基礎統計」では、「精神科」「心療内科」が急増しており、特に「メンタルクリニック」等と名乗る一般診療所の数は、1996~2008年までの12年間で、「精神科」は約2倍、「心療内科」は約6倍にも増えている。本制度開始に伴い、高ストレス状態と判断された労働者を大量に受け入れた場合、実施の目的の一つと推測する医療費削減に相反する事象になりかねない。
国と事業所は、「ストレスチェックの目的は、一次予防のためであり、うつ病を含む精神疾患のためのあぶり出しではないこと」「性格検査や適性検査を目的とし、リストラの対象にすることが目的ではないこと」をきちんと明示していかなければならない。このストレスチェック義務化の具体的な運用方法は、今後の厚生労働省令、指針などで明示されるはずなので、それを待つことにしたい。