総合4月から有給休暇が義務化! 取得必須日数や消滅期限について弁護士に聞いてきた
「有給を取ってゆっくりしたいな〜!」
…と思いつつ、現実は日々の仕事に忙殺されたり、上司になかなか言い出せずに取れない、という方も多いのではないでしょうか。そんななか「有給休暇」が、2019年の春に法律で義務化されるそう。
ただでさえ正確に制度を理解できてなかったのに、法律の改正でどこが変わるんだろうか…
ということで、今回はアディーレ法律事務所の中西弁護士に、
・有給休暇についての基本的な仕組み
・日数に関する決まり
・有給休暇義務化で変わる部分
・申請理由は必須なのか
・パートでも取得できるのか
などについて、くわしく話を聞いてきました!
〈聞き手:ライター・松本紋芽〉

有給休暇とは「賃金が支払われる休暇」。労働者が「リフレッシュ」するための権利
条件を満たせば、パートやアルバイトにも有給休暇が付与される
勤務日数や勤続年数によって、付与される有給休暇日数が変わる
有給休暇義務化で、年間5日以上の消化を会社が指示するように
義務に違反した会社は「30万円以下の罰金」を支払う。でもどうやってバレるの?
有給休暇の申請時に「理由」の記入は必須ではない
有給休暇は、やむを得ない理由があればさかのぼって(事後)申請してもOK
有給休暇を消化しきれない場合、会社に「買取」してもらえるケースもある
有給休暇の消滅期限は2年間。自分で期限を意識して消化しよう
有給休暇とは「賃金が支払われる休暇」。労働者が「リフレッシュ」するための権利

ライター・松本

中西弁護士
労働基準法とは別に、会社の就業規則(労働条件について、事業所ごとに決められているもの)にもよりますが、通常は、休んだらその日の分の賃金が給料から引かれてしまいますよね?

ライター・松本

中西弁護士
だから、多少は休んでも給料が減らないようにしよう、働きつづけるために適度な休養をとってもらおう、ということで「有給休暇」が生まれたんです。
適度なリフレッシュって、仕事を続けるうえで大切じゃないですか。 僕も仕事休みたいですもん!!(笑)


ライター・松本
条件を満たせば、パートやアルバイトにも有給休暇が付与される

ライター・松本

中西弁護士
先ほど話したように、半年以上は働いていないといけませんが、正社員はもちろん、パートやアルバイトでももらえる場合がありますよ!

ライター・松本

中西弁護士
✔ 会社で決められた労働日の8割以上、出勤している

ライター・松本

中西弁護士

ライター・松本
勤務日数や勤続年数によって、付与される有給休暇日数が変わる

中西弁護士

厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より

ライター・松本
では、フルタイムの人の場合は、どのくらい有給がもらえるんですか?

中西弁護士
そして、さらにもう1年、つまり入社して1年半後には11日分もらえるようになります。

ライター・松本
ということは、勤続年数が1年増えるごとに、もらえる有給が前年に比べて1日ずつ増えていくんですか?

中西弁護士

厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より

ライター・松本
でも実際は、これを消化することなく、忙しく働きつづけなきゃいけない人が多いんだろうなぁ…


中西弁護士
で、そういう労働者が多いからこそ、しっかり有給休暇の権利を使ってもらうように、2019年の春から法律が改正されるんです。
有給休暇義務化で、年間5日以上の消化を会社が指示するように

ライター・松本

中西弁護士
要するに、10日以上の有給休暇が付与される方には、1年間で5日以上、有給休暇を消化してもらわなければならなくなるんです。そのために会社は、取得の時季を指定することになります。

厚労省リーフレットより

ライター・松本
でも、休みを期限付きで勝手に取らされるというのも、自由がきかない感じがしますけど…

中西弁護士
残りの5日分は、自由に申請できるものとして確保されます。
「年次有給休暇の時季指定義務」の内容

厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」より

ライター・松本
義務に違反した会社は「30万円以下の罰金」を支払う。でもどうやってバレるの?


ライター・松本
正直、“悪い企業”なんかはごまかせてしまうのでは…

中西弁護士
そこで労働者が5日以上消化していないことがわかれば、刑事罰として30万円以下の罰金を支払わなければなりません。

ライター・松本

中西弁護士
それ以降は念入りにチェックが入るかもしれませんし、それにともなって対応する時間も必要になりますから、企業としてはすごく嫌だと思いますよ。

ライター・松本
では、大企業「以外」はどうなんでしょうか?

中西弁護士


中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
あとは、労働者の有給休暇の記録を3年間は帳簿で保管しておかなければならない決まりもあるので、それを見ればごまかしようがありませんよね。

ライター・松本

中西弁護士
なので、もし不当な状況があったら、証拠と共に声をあげるようにしてください。
どうしても大企業が優先されがちなので…
有給休暇の申請時に「理由」の記入は必須ではない


ライター・松本
申請の欄に「理由」を書くところがあるじゃないですか。あれって必要なんですか?

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
あくまで例外ではあるんですけど、「この日に休まれたら事業が回らなくなる」という場合には、会社から理由を聞かれることがあります。

ライター・松本
有給休暇は、やむを得ない理由があればさかのぼって(事後)申請してもOK

ライター・松本

中西弁護士
さすがに、体調悪いから有給とりたいけど、わざわざ一回会社に来て申請出す…なんて現実的じゃないでしょう?(笑)

ライター・松本
あと、通院とかで午前中だけ休みにしたいときもあるじゃないですか。午前だけ休んで、午後の分を別の日にしてもいいんですか?

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
有給休暇を消化しきれない場合、会社に「買取」してもらえるケースもある

ライター・松本
その分をお金にかえられたらベストなんですけど…

中西弁護士
なので、してくれたら労働者にとってはラッキー!…というぐらいに考えておくのがよいと思います。


ライター・松本

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
有給休暇の消滅期限は2年間。自分で期限を意識して消化しよう

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
たとえば、2019年の7月に取得した有給休暇は、2021年の6月30日までに使い切らないと消滅します。

ライター・松本

中西弁護士

ライター・松本

中西弁護士
まずは自分の有給がどのくらい残っているのかを計算し、そしてその期限を確認してください。義務化されて会社に働きかけられる前に、ぜひ自分で休養日を設定して、しっかりリフレッシュしてほしいです。
日本人は本当にがんばりすぎですから…!

苦しみながら働く労働者に少しでも休んでもらいたい、望まない長時間労働が少しでも改善されたら…と熱く語ってくださった中西弁護士。
有給休暇は、条件を満たした人なら誰しもが行使できる権利だということ。そして、より多くの消化に向けて法改正されるということがわかりました。
自分が持っている権利を最大限使って、少しでも自分の理想とする働き方ができるようにしたいですね。