女性雇用所得補償、当初半年は育休前の3分の2 厚労省が拡大案
厚生労働省は29日、育児休業の間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する案を専門部会に示した。現在は原則子どもが1歳になるまで育休前の賃金の5割を補償しているが、育休の当初半年間に限って3分の2に引き上げる。収入が減るとして消極的だった男性に、育休取得を促す狙いだ。
共働きの夫婦が半年ずつ交代で育休をとれば、最大で計1年間にわたり、夫か妻の育休前賃金の3分の2を受け取り続けることになる。妻だけが育休をとる場合は半年で補償率が5割に下がるが、夫婦2人で交代でとれば受け取る額は増える。
育児休業給付は、財源の7%弱を国、残りを労使が折半する雇用保険がそれぞれ負担している。厚労省は、労使がともに反発する保険料率の引き上げは見送り、6兆円近い積立金を取り崩して給付拡大に対応する方針。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、早ければ同年中に新制度を始める考えだ。
育休の取得率は、女性が8割を超えているのに対し、男性は2%弱にとどまっている(12年度)。田村憲久厚労相は今年7月の記者会見で、「男性が育児休業をとりづらいのは、育児休業給付の率が低いのもひとつの理由」と述べ、関連部局に検討を指示していた。