育休の所得補償拡大 厚労省、半年間3分の2に引き上げ

女性雇用育休の所得補償拡大 厚労省、半年間3分の2に引き上げ

厚生労働省は、育児休業を取得した間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する方針を固めた。育休前の賃金の5割を補償しているのを、育休の当初半年間に限り3分の2に引き上げる案を、29日に開く専門部会に示す。若い世代が男女ともに育休を取りやすいようにし、子育て支援や少子化対策につなげる狙い。

 育児休業給付は、雇用保険を財源として育休中の所得を補償する制度。原則子どもが1歳になるまでの間、休業に入る前の賃金の50%分を支給する。厚労省はこれを半年間に限り、休業前賃金の3分の2にあたる67%に引き上げる方針だ。専門部会の議論を経て2014年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、14年度中の実施を目指す。

 働く女性に限らず、育休を取ると所得が減るとして消極的だった男性を後押しする効果も見込む。12年度の育休取得率は、女性の83.6%に対し男性は1.89%にとどまる。育休中の所得補償の拡大は、田村憲久厚労相が検討を指示していた。