派遣派遣事業の許可基準緩和 厚労省、条件付きで資産要件撤廃
厚生労働省は労働者の派遣事業を手がける事業者への許可基準を緩和する。現在は純資産などで一定の要件を設けているが、自治体が事業者の債務を保証することなどを条件に資産要件を撤廃する。経営規模の小さい事業者が派遣ビジネスを続ける環境を整えることで、地方で働く人が仕事を見つけやすくする。
労働者派遣法に基づく許可基準を改め、9月上旬にも適用する方針だ。
派遣労働者に適切に賃金を支払い続けるため、現在は事業者に対して一定規模以上の資産を持つよう求めている。具体的には「純資産額が事業所数に2000万円をかけた金額を上回ること」「純資産額が負債総額の7分の1以上」「事業資金としての現預金が事業所数に1500万円をかけた金額を上回ること」の3つの要件がある。
地方自治体が企業と債務保証や損失補填の契約を結ぶことを条件に、これらの要件を満たさなくても事業をすることを許可する。自治体がチェックすることで、資産要件を満たしている場合と同じ程度の評価ができると判断した。資産要件の基準そのものは引き下げず、労働者への賃金支払いが滞らないようにする。
背景にあるのは2015年の労働者派遣法改正だ。それまでは資産要件を満たす必要がある許可制の事業者と、資産要件のない届け出制の事業者の2種類があった。悪質な事業者を排除するため、法改正で許可制に統一した。
事業者は18年9月までに許可制に移行する必要があるが、中小の事業者などからは「資産要件のハードルが高い」といった指摘が寄せられている。7月現在で許可制の事業所数が約2万4千あるのに対し、届け出制は約5万5千と移行は順調に進んでいない。今回の基準改正で移行を促す。
