アルバイト・パートパートやアルバイトにも有給休暇が必要?要件や注意点など
パート・アルバイトを雇っている経営者や人事担当者の中には「時給単価を労働時間をかけた給与の支払いだけでいい」と考えている方は多いと思いますし、パート・アルバイト従業員たちも同じような認識をされている方が多いと思われます。
フルタイム勤務の正社員には有給休暇を与えるという意識があっても、パートやアルバイトには有給休暇は必要ないと考えている方も中にはいます。その考え方は正しいのでしょうか?
パート・アルバイトは有給があることを意外と知らない

意外かもしれませんが、パートやアルバイトであっても、正社員と同様に有給休暇を与えなければならないケースもあります。与えない場合は労働基準法39条に違反することになります。
短時間勤務のパート・アルバイトなどで「有給休暇分の給与をどのように計算するのか」といった問題もありますが、この計算法も法令で決まっており、そのとおりに給与を支払わなければいけません。
パート・アルバイトに有給を付与する条件

パート・アルバイトに有給休暇を与えなければならないといっても、全てのパート・アルバイトに与える必要もありません。有給休暇の付与にはどのような要件があるのでしょうか?
「正社員と同様に」ということで有給休暇を与えますが、正社員であっても有給休暇を無条件に与えなければいけないわけでもありません。労働者が下記のような要件を満たした場合が有給休暇の条件となります。
- 6ヵ月間継続勤務すること
- その間、全労働日の8割以上出勤日があること
ですので、6カ月以下の短期契約(かつ契約更新なし)であるパート・アルバイトに対しては、有給休暇を与えなくてよいことになります。逆に6ヵ月を超えて勤務した場合は有給休暇を与えなくてはならず、6カ月経過日から1年毎に有給休暇付与日数も増やさないといけません。
また、6カ月間の間で、欠勤が多く決められた出勤日のうち8割未満しか出勤していない場合も、有給休暇を与えなくてよくなります。なお、有給休暇の時効は2年です。
一方でパート・アルバイトに特有の要件もあります。有給休暇を付与する・しないの要件自体は、正社員と共通ですが、下記の要件を両方満たす場合は、有給休暇付与日数を短くすることができます。
- 週所定労働日数が4日以下
- 週所定労働時間が30時間未満
週所定労働日数や週所定労働時間は、労働契約書上で決めた条件になります。
また、労働日でもない日がお休みになる場合は、有給休暇を与える必要もありません。たとえば、月・火・木・金曜日の勤務で水曜日に有給休暇をとることはできません。
有給休暇分の給与ですが、パート・アルバイトの場合は休暇日によって変わることが考えられます。
たとえば、火曜日から金曜日は6時間勤務、土曜日は4時間勤務する場合は、火曜日に有給休暇をとれば6時間分支払い、土曜日の場合は4時間分支払う方法があります。ただし、これに替えて平均賃金で支払う方法もあり、この場合は火曜日でも土曜日でも同じ金額になります。
どちらの方法にするかは、就業規則などで定めることになります。
これはフルタイム正社員とも共通していますが、企業の業務に繁忙期・閑散期がある場合、労働者が繁忙期に有給申請してきた際に、有給の取得時期を変更させることができます。これを時季変更権の行使といいます。
ただし、ただ繁忙期だから認められるものではなく、どうしても代替要員が確保できないなどの事情がある場合に行使できます。
また常に人手不足のような場合も、時季変更権は行使できません。まず不足している人員を採用などで確保すべきであるからです。
さいごに
企業側・労働者側ともに、パート・アルバイトが有給休暇を取得できるという認識がないように見受けられることが多くあります。企業が有給休暇を取得させないということを当然のように考え、労働者側が気兼ねするような状況は間違いです。
一方で時季変更権の問題があるので、労働者側に「必ず好きな時期にとれる」という認識があってもまずいことです。企業と労働者の双方が、パート・アルバイトの有給休暇に関して正確な認識を持つことが重要です。