指針にそぐわない新卒採用の実情

新卒指針にそぐわない新卒採用の実情

パートタイマー白書や学生を対象にした就職活動に関する意識調査など、当研究所が独自で行っている調査から見えてくることを考察します。

7月の終わりに、文部科学省と全国の国公私立大などで構成される「就職問題懇談会」から、緊急メッセージが発信されました。メッセージの内容は、8月1日から開始となっている「採用選考活動」について、公平・公正な採用選考活動を担保するよう、企業に要請するものでした。

緊急メッセージの発信があった翌日には、文部科学大臣からも公平・公正な採用選考活動の実施に関するメッセージの発信がありました。

緊急メッセージが発信された背景のひとつには、今年の新卒採用で特に話題になっている「おわハラ」の問題化があります。また、政府の意向を受けた日本経済団体連合会の発信した「採用選考に関する指針」にそぐわない実情がみられるためです。

当社が実施した「2016年度新卒採用に関する企業調査(2015年6月状況)」では、新卒採用を行っている企業に、内々定者に対して内定承諾書や誓約書といった「内定受諾意思確認書類」の提出を求めているかを尋ねています。結果は、提出を「求めている」企業が62.9%となり、「求めていない」企業を上回りました。

■内定承諾書等の提出を求めているか(n=1,000)

また、提出を「求めている」企業に対して、提出期限について尋ねました。最も多かった回答は「概ね2週間以内」で29.1%でした。「概ね1週間以内」「概ね2週間以内」「概ね1ヶ月以内」を足し合わせた、1ヶ月以内に回答を求める企業は、74.0%となりました。さらに、「概ね2~3ヶ月以内」という回答をあわせると78.3%となり、回答企業全体の約半数が、「採用選考に関する指針」で定めた10月1日の内定解禁の前に意思確認書類の提出を求めていることになります。

■内定承諾書等の提出期限は、内定通知後からどのくらいに設定しているか(n=629)

内定受諾意思確認書類の提出を求める企業の多さは、学生を対象に行った調査でも明らかになっています。「2016年3月卒業予定者の就職活動に関する調査(2016年6月1日状況)」では、内々定を獲得している学生に対し、入社の意思確認の有無を尋ねています。企業から内定受諾意思確認が「あった」学生は88.7%で、約9割に上ります。そのうち、意思確認方法が「内定承諾書(誓約書)等の書類提出」だった学生は59.3%でした。

■内定企業から入社の意思をどのような形で確認されたか (n=194)

経団連の「採用選考に関する指針」(2014年9月16日改定)には、大きく5つの内容がまとめられています。なかでも「1.公平・公正な採用の徹底」には、正式に内定日前の誓約書の要求について記されています。

“公平・公正で透明な採用の徹底に勤め、男女雇用機会均等法や雇用対策法に沿った採用選考活動を行い、学生の自由な就職活動を妨げる行為(正式内定日前の誓約書要求など)は一切しない。また、大学所在地による不利が生じないよう留意する。”

また、「4.採用内定日の遵守」では、

“正式な内定日は、卒業・終了年度の10月1日とする。”

と記されています。つまり、「採用選考に関する指針」に則って考えると、10月1日以降に誓約書の要求をするように、ということになります。

しかし実際には既に述べた通り、内定受諾確認書類の提出を求める企業の8割弱が、10月1日よりも前に、書類の提出を要求しています。冒頭の「緊急メッセージ」が発信された理由のひとつには、文部科学省の調査においても、学生の自由な就職活動を妨げる行為が多く報告されたためと考えられます。

今現在、「採用選考に関する指針」や、就職問題懇談会から発信のある申合わせなどを加味した採用活動をしなくても、罰則等はありません。そして、それは内定受諾確認書類においても同じで、提出があったとしても法的な効力はありません。企業には内定者の入社意思を醸成したり、入社動機を高めたりできる施策がますます必要となるでしょう。

【参考資料】

2016年度新卒採用に関する企業調査(2015年6月状況)

調査対象:2016年度の新卒採用を行う企業の新卒採用業務担当者生
有効回答者:1,000名
調査期間:2015年6月13日~15日

2016年3月卒業予定者の就職活動に関する調査(2015年6月1日状況)

調査対象:2016年3月卒業予定で、民間企業への就職を希望している大学4年生・大学院2年生の男女
有効回答者:623名
調査期間:2015年6月1日~3日