労働者派遣法や雇用保険法の改正案を国会提出へ厚労省

総合労働者派遣法や雇用保険法の改正案を国会提出へ厚労省

厚生労働省が今国会に提出した法律案は、改正労働者派遣法など11本となった。

主な法律案の内容を見ると、「労働者派遣法改正案」では、期間制限の在り方の見直しが柱になる。これまでの政令26業務と自由化業務の区分けを変更し、人単位と事業所単位に分け、それぞれ3年を上限とする。届出制の特定労働者派遣事業と許可制の一般労働者派遣事業は区別をなくし、すべての労働者派遣事業を許可制にする。派遣元と派遣先に対し、派遣社員の均衡待遇確保のための取り組みを強化させる。派遣元には教育訓練の実施を義務付けて派遣社員のキャリアアップを推進させる――などを盛り込んでいる。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等の特別措置法案」では、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に特例を設ける。有期の業務に就く弁護士や会計士など「高度専門労働者」は上限10年について、また「高齢者」は定年後に引き続き雇用されている期間について、それぞれ無期転換申込権が発生しないこととする。「短時間労働者の雇用管理改善法改正案」では、差別的な取り扱いを禁止する対象者を拡大する。現行制度では無期労働契約の締結が要件となっているが、職務内容と人材活用の仕組みが通常の労働者と同一であれば、差別的取り扱いが禁止される。

「雇用保険法改正案」では、育児休業給付の賃金に対する給付割合と教育訓練の給付費用をそれぞれ引き上げ、教育訓練支援給付金を創設する。「労働安全衛生法改正案」は労働災害の未然防止の仕組みをさらに充実させる。