総合社員の受診結果、企業と健保が共有 政府が新指針
政府は27日、企業が持つ社員の健康診断の結果と、健康保険組合が持つ社員の病院での受診結果を、条件付きで互いに共有してもよいとした指針を発表した。生活習慣病を予防し医療費を減らすことを目的に、企業が社員により効果的な健康指導をできるようになる。
企業は定期健診で「要専門医受診」などと診断された社員が、本当に病院で診てもらったかを把握できない。病院での受診状況を確かめるには、健康保険組合が持つレセプト(診療報酬明細書)を見る必要がある。
これまで企業が健保組合のレセプトデータを見る場合、社員本人の同意が必要かどうか基準が曖昧だった。今回政府は、「本人の同意がなくても企業はレセプトデータを閲覧できる」との見解をまとめた。ただ、本人が望めば共有を中止すること、レセプトデータから生活習慣病に関する情報だけを抜き出すことが条件だとした。
レセプト分析を手掛ける日本医療データセンター(東京・港)が、新事業が規制に引っ掛かるかどうかを確認できる産業競争力強化法の制度を使い政府に問い合わせた。