女性雇用いつからいつまで?今さら聞けない「産休育休」制度の基礎知識
今の日本で、1人の女性が生涯で出産する子どもの数がどのくらいか、みなさんご存知でしょうか? その数なんと「1.42人」、1970年代後半から日本の出生率はゆるやかに減少の一途をたどっています(※参考1)。さらに第1子を産む平均年齢は30.6歳と、晩婚・晩産化は進むばかり。今までは多くの企業が産休や育休制度を導入し、活用を促していますが、いざ自分が申請するとなったときに「あれ?どういう制度なんだっけ……」なんてことにならないよう、今回は「これだけは知っておきたい産休・育休」についてまとめてみました。
ワーキングマザーが増加傾向にある近年

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ひと昔前までは、結婚・出産を経て、子どもを育て夫を支えるのが女性の役割とされていた時代。しかし1986年に男女雇用機会均等法が成立し、その後30年間で働く女性を取り巻く環境は少しずつ変わってきています。
さらに近年、働きながら子育てをする「ワーキングマザー」はますます増加中! 彼女たちと、その家族を支える制度改革のため、企業や行政の取り組みもいよいよ本格化しています。結婚や出産を考え始めるころ、まず意識し始める「産休・育休」について知識をしっかり持っておきましょう!
【産休の基礎知識】産前6週間+産後8週間、産休は最長14週間

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なんとなく「産休・育休」という言葉を知っている方も多いかもしれませんね。そもそもどんな休みのことを指すのでしょうか?
産休=「産前+産後」の休暇
まずは、産休です。これは「産前休暇+産後休暇」を足した休暇の総称で、産前休暇は出産予定日、出産当日を含めた6週間前から開始することができます。また産後休暇は、出産日の翌日から始まる8週間の休暇を指しますが、実は ”産後8週間は働いてはならない” と労働基準法で定められている期間なのです。出産後の母体の体調回復にあてる期間でもあるからです。ただし本人希望の上、医師の診断の結果可能とされた場合には、この期間を6週間まで短縮することが可能です。
ここで1つポイント! 産休は最長14週間取得できることになりますが、出産予定日よりも早く出生した場合には産前休暇が短くなります。また、ややこしいのは予定日よりも遅く出生した場合。あくまでも出産日翌日からが産後休暇になりますので、予定日を過ぎた場合は「産前休暇が延長される」ようになるのです。その分日数が加算され、産前休暇が長くなりますので注意してください。
【育休の基礎知識】育休の期間は1年間! ただし場合によってはもっと長いことも

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育休=「産休終了の翌日〜1歳まで」の休暇
次は、育休について見ていきましょう。育休は産休が終わった次の日から、子どもが1歳になるまでの間に休暇をとることができる制度として、育児休業法で定められています。また、事情がある場合には最長1年半までの延長ができるようになっています。例えば子どもが1歳になったものの保育園に入ることができなかった……などのケースが当てはまります。企業によってはこの育休を3年間としているところもあるので、まずはご自分の勤務先の制度を調べてみる必要がありそうです。
また、産休と大きく異なるポイントが2つあります。① 企業によって休暇の最大日数が違う点と、② 自分が育休を取得できるかどうかの基準が決まっている点にあります。その基準は以下の通りです。
【正社員の場合】
1. 現在の会社での雇用期間が1年を超えていること
2. 子どもの1歳の誕生日まで、退社する予定のないこと
【契約社員・派遣社員の場合】
1. 育児休暇を申請した日から直前の1年間、現在の会社と雇用契約がある
2. 子どもの1歳の誕生日まで、雇用契約が続く見込みがある
当然もらえるものと思い込んでいた……なんていうケースもありますから、現在勤めている会社で産休と育休をどの程度もらえるのか、きちんと調べておきましょう!