女性雇用時短勤務は誰でも利用できる? 給料はどう変わる?
子どもが小さいうちは、職場復帰しても、なかなか以前のように働くことは難しいもの。復帰直後は、フルタイムより短い勤務時間の「短時間勤務」を選ぶ働くママも少なくありません。今回は、この「短時間勤務制度」についてお話ししていきましょう。
会社で働く時間がフルタイムよりも短い時短勤務(短時間勤務)には、法に定められたものと、企業独自の判断で設けるものがあります。法律に定められた「短時間勤務制度」はどの会社にも設けられていて、条件を満たした人であれば誰でも利用できます。ここでは、法律で定められた短時間制度についてご説明しましょう。
子どもが3歳になるまでは、1日原則6時間の短時間勤務をすることができる
短時間勤務制度を定めた法律とは「改正育児・介護休業法」のことで、短時間勤務制度が適用される条件は「3歳に満たない子を育てていること」です。ここでは、育児のための短時間勤務制度について説明します。
短時間勤務制度は、従業員(常時雇用労働者)数101人以上の会社は2010年6月30日、従業員数(常時雇用労働者)が100人以下の会社は2012年7月1日から義務化されました。
会社は、原則1日6時間(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分から6時間)の短時間勤務ができる制度を作り、就業規則に規定するなど制度化された状態にしなければなりません。例えば、午前8時30分~午後5時30分までの8時間労働(休憩1時間)だとすれば、時短勤務は9時~午後4時というイメージです(休憩1時間、労働時間6時間)。
この制度は1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。逆に言えば、1日の労働時間が6時間に満たないパートの人には適用されないということですね。
短縮された時間に対する給料は、法律では保障されない
では、給料はどうなるのでしょう。「改正育児・介護休業法」では、短縮された時間に対する賃金の保障までは求めていません。このため、働いていない分は払わない会社が多いと言われています。賞与の算定や退職金の勤続勤務年数の算定についても、時短勤務によって働かなかった時間や日数部分を差し引くことは不利益な取り扱いには当たらないと考えられています。
社会保険料(年金保険料)はどうなるのでしょう。企業独自の判断で設けた時短勤務では給与が減った場合、年金保険料も下がり、将来の年金受給額が減ってしまいます。しかし、改正育児・介護休業法に基づく時短勤務では、給与が減る前の金額を基に保険料を払っているものと見なして、将来の年金受給額が減らない特例措置があります。
改正育児・介護休業法に基づく時短勤務を利用して給与(標準報酬月額)が24万円から22万円に下がった場合、厚生年金保険料は2万544円から1万8832円に下がります。その分、年金受給額も減ってしまいます。改正育児・介護休業法に基づく時短勤務では、実際に払う保険料が1万8832円であっても2万544円払ったと見なされるので、年金受給額が減ることはありません。
この特例措置は2年前まで遡って申請できるので、会社を通じて年金事務所に手続きしてください。
改正育児・介護休業法では、
(1)短時間勤務制度……短時間勤務(1日6時間)ができる制度
(2)所定外労働の制限……残業が免除される制度
(3)介護休暇……介護の必要がある日について仕事を休める制度
の3つの制度を導入することが事業主の義務になっています。
ポイント
・子どもが3歳になるまで1日、原則6時間の短時間勤務をすることができる
・短縮された時間の賃金は法律では保証されず、支払われないことが多い
