派遣「派遣法改正案」のいったい何が問題なのか 不安定・低賃金なハケンが今より増える恐れ
労働者派遣法の改正案をめぐる国会の議論が紛糾している。先週開かれた衆議院の厚生労働委員会は、改正案に反対する民主党と共産党が欠席。採決は先送りされたものの、早ければ今週末の6月19日までに与党の「強行」で、衆院通過となる可能性が指摘されている。
今回の改正案の目玉は、派遣期間の制限見直し。現行はソフトウエア開発や秘書、財務処理、書籍等の制作・編集などの「専門26業務」の派遣労働者を除いて最長3年と定められてきたものの、この期間上限が事実上撤廃。一方、これまで期間の制限がなかった専門26業務は、最長3年と定められる。これまでの違法派遣(恒常的派遣)が合法化されることになり、2012年の派遣法改正で導入され、今年10月に施行される予定となっている違法派遣の場合に派遣先への直接雇用を義務づける「直接雇用申し込みみなし制度」が、ほとんど機能しなくなる事態が招来する。
「派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設ける等の措置を講ずるため」。これが今回の改正案を進める政府側の狙いだ。
企業がその気になれば…
一方、改正案については、野党や労働組合、弁護士会をはじめとする法律家団体などの多数が反対の声を上げている。その中身を具体的に検討すると、当事者である派遣労働者にとっては特段のメリットはないどころか、不利益を強いられかねない。というのも、企業がその気になれば、3年ごとに人さえ入れ替えて派遣労働者を無期限に使い続けられる、つまり、派遣を事実上の常用雇用にできる制度設計になっており、派遣労働者が生涯その地位に留めおかれることにつながるからだ。
専門26業務についても、最長3年で雇用契約を打ち切られる「雇い止め」が常態化して、転職を繰り返さなければならなくなる。一部報道によれば、改正派遣法がまだ成立していないにもかかわらず、すでに専門26業務の派遣労働者で雇い止めを通告されたり、改正案が成立した時点から3年先の雇い止めを告げられたりする事例も出ているようだ。
派遣で働く労働者の中には、「できれば正社員で安定して働きたい」という希望を持っていながら、やむをえず派遣という働き方を選んでいる人も少なくない。にもかかわらず、派遣労働の適用場面を著しく拡大し、構造的に不安定かつ低賃金な派遣労働者が増えるというシナリオが現実味を帯びてくる。
大前提として、確認しておきたい。なぜ、派遣労働は法律によって規制されなければならないのか。まずは専門的になるが、法律の規定を引用しよう。労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律2条1号)
もう少し簡単に説明すると、派遣労働とは派遣元と労働契約を結びながら、実際の勤務は派遣先で行うという間接的な雇用形態であり、派遣先とは雇用関係がない。
必然的に不安定で低賃金を強いられやすい
この働かせ方は構造上、必然的に雇用が不安定となり、低賃金を強いられやすい。派遣先にとっては、雇用責任を回避できたり、あいまいにしたりできるというメリットがある。労働者にとっては、派遣元との間で労働契約を結びながら、実際には派遣先で働くという形式から、何らかの問題が生じた場合に責任追及が困難になるなどの不利益が生じる。
今では、日常用語としても定着している派遣労働は、1985年に労働者派遣法が制定されるまでは、「職業安定法」によって厳格に禁止されていた。歴史的に見ても派遣労働のような間接的な雇用形態は、中間搾取(ピンはね)が横行し、労働者を酷使し使い捨てにされてきた苦い経験があるからだ。
労働者派遣はそもそも法律で禁止されている働かせ方であり、労働者派遣法が制定されたことにより例外的に認められているにすぎず、この基本的な構造は数々の改正を経た今でも全く変わっていない、という基本的な視点は見過ごされがちである。
労働者派遣法が制定された時も労働組合等による大規模な反対運動が展開された。そのため、労働者派遣法は成立したものの、労働者に不利益が生じないように専門的で常用代替が生じるおそれのない職種に限定されていた。
ところが、その後の規制緩和の流れの中で、もともと限定的にしか認められなかった派遣労働がどんどん拡大されていった。1999年には対象業務が原則自由化され、2003年には製造業務への派遣が解禁されるなど派遣労働の対象は無限定に広がり、派遣労働者は2008年には202万人にも達した。現在では、いたるところで派遣労働者が働いており、違和感なく広まっている。
派遣労働者の賃金は正社員に比べて相対的に低い場合がほとんど。正社員と同じように働いていても、である。派遣労働をはじめとする不安定かつ低賃金な非正規雇用が政策的に拡大されたことが、格差社会、ワーキングプアなどの貧困問題の一因になっている。
ここからはやや専門的になるものの、今回の派遣法改正案をもう少し詳しく検証してみよう。
専門26業務とその他の業務の区別を撤廃
まず、専門26業務とその他の業務という区別を撤廃し、一律に①事業所単位の期間制限(派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す)と②個人単位の期間制限(派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする)を設けている。
本来、派遣労働の期間制限は、派遣労働があくまで一時的・臨時的なものであり、正社員の代わりに派遣労働者を使うことを許さない(「常用代替防止」)という観点から設けられたものであった。しかし、今回の改正案では、これら①事業所単位の期間制限②個人単位の期間制限とうたわれていながら、実際には、これらの期間制限は厳格とはいえず、企業がその気になれば派遣労働者を使い続けられる。
法案では、「派遣労働者の雇用安定措置」として
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① 派遣先への直接雇用の依頼
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② 新たな派遣先の提供
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③ 派遣元での無期雇用
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④ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
を派遣元に義務づけるとしている。
しかし、これらの「雇用安定措置」は、まったく派遣労働者の雇用安定にはつながらないことが指摘されている。たとえば、①の「派遣先への直接雇用の依頼」 については、文字通り、「依頼」することが義務づけられているだけなので、派遣先がその「依頼」を断ることも全く自由だからである。
また、現在の派遣法では専門26業務の派遣労働者が、3年を超えて同じ派遣先で同じ仕事をしている場合、その派遣先が新たに労働者を直接雇用しようとするときは、その派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければならないという「雇用申し込み義務制度」(派遣法40条の5)が存在し、これにより専門26業務で働いている派遣労働者が直接雇用される可能性が不十分ながらあったが、今回の改正案では削除されてしまっている。
労働者は、生身の人間であり、働いて賃金を得て生活を成り立たせている。機械の部品などの「モノ」ではない。一方、派遣労働は、労働者を機械や道具などの「モノ」と同じように取り扱う危険を本来的に内包している雇用形態である。その抑制を緩める今回の派遣法改正案が成立すると、本来は臨時的、一時的な雇用形態である派遣労働が原則化し、派遣労働者が正社員雇用を望んだとしても、ずっと派遣労働者の地位に甘んじることを余儀なくされてしまいかねない。
派遣労働をはじめとする非正規雇用をさらに拡大させ、貧困と格差を広げていくのか。今後の日本社会の労働のあり方が今まさに問われている。