改正労働基準法が国会提出、長時間労働を是正する施策を盛り込む

派遣改正労働基準法が国会提出、長時間労働を是正する施策を盛り込む

015年4月3日、政府は労働基準法改正法案を閣議決定し、国会に提出した。裁量労働制の適用対象を拡大するほか、新たな労働法制となる「ホワイトカラー・エグゼンプション」を新設()。フレックスタイム制の見直しも盛り込んだ。6月24日までを会期とする今国会で成立すれば、2016年4月1日に施行する。

図●労働基準法改正法案の主な内容
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「規制緩和により、柔軟な働き方を実現する」。厚生労働省労働基準局の分部唯宇法規係長はこのように説明する。改正法での規制緩和の中身は主に三つある。

一つめは、実労働時間ではなく“みなし”の時間で労働時間を計算する裁量労働制の適用範囲拡大だ。法人向けの提案営業職などを新たに追加する。IT業界では、顧客が抱える課題を分析し、ハードウエアやソフトウエアを組み合わせたソリューションを提案する営業職が該当する見込みだ。単純な物品販売を手掛ける営業職は、改正後も裁量労働制の対象には含まない。

二つめは、成果に対して報酬を支払う「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションの新設である。原則1日8時間、週40時間までとする労働時間規制を外し、成果のみで賃金を決める。

裁量労働制との違いは、労働時間と報酬とが一切連動しない点だ。裁量労働制は、労働時間の計算を“みなし”で固定にする制度。深夜・休日労働はみなし残業外として、企業は割増賃金を支払う義務がある。一方、高度プロフェッショナル制度では、深夜・休日労働でも割増賃金を支払う必要はない。

三つめは、フレックスタイム制の清算期間延長だ。現行法では1カ月以内としているが、3カ月以内にする。清算期間とは、最低限働くべき総労働時間を取り決める際に区切りとなる期間のこと。現行法下では、1カ月160時間などと決めるのが一般的だ。これが、3カ月480時間と定められるようになる。労働者は、最初の1カ月は80時間しか働かず、残り2カ月は月200時間ずつ働くといったように、柔軟な働き方を選択ができる。

ホワイトカラー・エグゼンプションの影響は限定的

高度プロフェッショナル制度がIT業界に与える影響は、限定的になりそうだ。同制度は、管理職ではない年収1075万円以上の労働者を適用対象の目安としている。大手ITベンダーは、「そもそも適用対象となる社員がほとんどいないだろう」と口をそろえる。

裁量労働制の拡大については、ITベンダーによって対応は異なる。富士通、NEC、野村総合研究所(NRI)は、適用対象者を増やす予定はないとする。

一方、SCSKは法改正に伴い、最大約500人の営業職が新たに裁量労働制の適用者となる可能性があるという。

日立製作所は、法案成立後に細かい指針が示された段階で活用を検討するという。同社は現時点で、主任相当(5~6年目)以上の社員に対して任意で裁量労働制を適用している。NTTデータや伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)も同様のスタンスだ。

有給休暇取得の起点を企業側にして促進を図る

今回の労働基準法改正法案は、労働形態の規制緩和に対応する形で、長時間労働の抑制や有給休暇の取得を促す内容を盛り込んでいる。

例えば、有給休暇のうち5日分は、企業が労働者に対して取得時期を指定したうえで与えるようにする。「有給休暇取得の起点を、労働者個人ではなく企業とすることで促進を図る。今回の法改正の目玉だ」(分部係長)。

中小企業向けに講じていた猶予措置も撤廃する。現行法では、月60時間を超える時間外労働への割増賃金率を50%以上と定めているが、中小企業は猶予されていた。これを、今回の改正でなくす。

厚労省の分部係長は、「長時間労働の問題で、よく議論に上るのが運送、建設、そしてIT業界だ」と指摘する。

長時間労働が常態化している業界の一つと認識されているIT業界。しかし、法改正という官主導による是正だけでなく、企業の自助努力で労働環境の改善を図る動きも広がっている。

平均残業時間は月18時間、有給取得率100%

SCSKは2015年7月、新人事制度への移行を予定している。今回の法改正とは別に、10年目以上の基幹職社員に適用していた裁量労働制を7年目以上に拡大。月34時間分の残業手当を支給する。約700人が新たに裁量労働制の適用者になる見込みだ。

7年に満たない若手社員には、月20時間分の残業手当を一律で支給する。20時間を超えて残業した社員には、実残業時間通りの残業費を支払う。残業時間が20時間以下の場合、残業を減らしたほうが得をするわけだ。

裁量労働制を適用すると残業費が原則固定化するため、企業側が長時間労働を放置する危険もある。しかし、SCSKの平均残業時間は2014年4月~2015年2月実績で月18時間程度。34時間を超える社員は多くない。2014年度の有給休暇の取得率は約100%になる見通しだという。

SCSKが労働環境の改善に着手したのは、住商情報システムとCSKが合併した直後の2012年のこと。2011年度の平均残業時間は月28時間弱だった。「(SI事業は)労働時間が減ると利益が減る世界。それを受け入れてでも残業を減らす、というトップの鶴の一声で始まった」。SCSKの小林良成人事グループ人事企画部長はこう振り返る。2013年4月には、月の残業時間20時間以下、有給休暇取得率100%を目標に掲げたプログラムを開始した。

現時点で、同プログラムの目標達成のめどは立った。懸案だった営業利益は、2012年度が約208億円だったのに比べ、2014年度に約275億円とむしろ増える見込みだ。

こうした実績を受け、新人事制度に移行する。残業が減ったことによる社員の収入減を補うためだ。これにより、さらなる残業削減への意欲を継続させる。「社員1人当たりの残業時間が1時間減るごとに、人件費は約1億円減った」と、小林部長は説明する。これを社員に還元するとも言える。

小林部長は、「(残業削減や有給休暇取得を促進するには)個人ではなく、組織に目標を課すことが重要だ」と語る。SCSKは部署ごとに目標を設定し、達成した部署に報奨金を支払う制度を導入している(新人事制度移行により廃止予定)。長時間労働者の多い部署が、管理会計で不利に働く仕組みも取り入れたという。

組織単位で施策を進めるやり方は、企業起点で有給休暇を与える労働基準法改正法案の発想と一致する。IT業界の労働環境改善は、組織に対していかに強制力を働かせられるかがカギを握りそうだ。